知って得する10の相続用語 -相続Ⅲ-

2024.09.13 19:00 - コメント - By 斉藤 あかり

17年前に丹波篠山で発掘されていた恐竜化石が新種の恐竜と判明!!


まず、最近気になったニュースをご紹介します!

丹波篠山市内にある、約1億1千万年前(白亜紀前期)の地層から17年前に見つかっていた恐竜化石が、研究の結果、親族新種の角竜類だったそう!

種名は発掘を指揮し調査にも加わった、三枝春生さんの功績にちなんで『ササヤマグノームス・サエグサイ」と命名されました。

この化石は、9月4日から11月10日まで、『人と自然の博物館』に展示されるようなので、秋のお出かけ先候補にいかがでしょうか?

https://www.hitohaku.jp/


さて、今回は「知って得する10の相続用語」をご紹介します!

相続の手続きをはじめると、まず「被相続人」てだれのことだったかな?と、

調べた方も少なくないのでは? 答えは「亡くなった人」です。

相続に関する用語を少しでも知っていると、相続に関する用語を少しでも知っていると、手続きをスムーズに進める手助けになります。

今日は相続に関する主要な用語をわかりやすく解説していきます。

1. 相続人(そうぞくにん)

1. 相続人(そうぞくにん)

相続人とは、被相続人が亡くなった後、その財産を受け継ぐ権利を持つ人のことです。

主に配偶者や子供、親、兄弟姉妹が該当し、法定相続人と遺言による指定相続人があります。

2. 被相続人(ひそうぞくにん)

2. 被相続人(ひそうぞくにん)

被相続人とは、相続が開始された人、つまり亡くなった人のことです。被相続人の財産が相続人に引き継がれます。

3. 遺産(いさん)    

3. 遺産(いさん)    

遺産とは、被相続人が残した財産のことです。

土地、建物、預金、株式などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。

4. 法定相続人(ほうていそうぞくにん)

4. 法定相続人(ほうていそうぞくにん)

法律によって遺産相続をすると決められている相続人のこと。配偶者は必ず法定相続人になります。

5. 法定相続分(ほうていそうぞくぶん)

5. 法定相続分(ほうていそうぞくぶん)

法定相続分とは、法定相続人の順位ごとに、遺産分割の目安となる割合のこと


配偶者や子供、親、兄弟姉妹などがそれぞれどれだけの割合を受け取るかが決まっていますが、あくまでも「目安となる割合」なので、必ず法定相続分の通りにわけないといけないということではありません

6. 遺言書(いごんしょ・ゆいごんしょ)

6. 遺言書(いごんしょ・ゆいごんしょ)

遺言書とは、被相続人が自分の死後に財産をどのように分配するかを記した書類です。

遺言書が有効な場合、法定相続分よりも優先されることがあります。

7. 相続放棄(そうぞくほうき

7. 相続放棄(そうぞくほうき

相続放棄とは、相続人が相続権を放棄することです。

相続放棄を行うと、プラスの財産もマイナスの財産も一切受け取らないことになります。

8. 代襲相続(だいしゅうそうぞく

8. 代襲相続(だいしゅうそうぞく

代襲相続とは、本来相続人となるべき人が相続開始前に死亡している場合、その子供や孫が代わりに相続することです。

9. 遺留分(いりゅうぶん)

9. 遺留分(いりゅうぶん)

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人が最低限確保できる財産の割合です。遺言書があっても、この遺留分を侵害することはできません。

10.遺産分割協議書(いさんぶんかつきょうぎしょ)

10.遺産分割協議書(いさんぶんかつきょうぎしょ)

遺産分割協議書とは、相続人全員が集まって遺産をどのように分割するかを話し合う「遺産分割協議」を行い、その協議の結果を残した書類のことです。

いかがだったでしょうか。

この他にも、相続手続きをすすめると様々な用語が出てきます。この記事を参考に、相続にかかわる主要な用語の意味だけでも知っていただき、少しでも手助けになれれば嬉しいです。

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斉藤 あかり

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