相続における「遺言書」の重要性と作成のポイント

2024.09.24 18:00 - コメント - By 匠 虎太郎

5年ぶり夜空に5000発の大輪!

コロナの影響で中止が続いた姫路みなと祭会場花火大会が、9月21日に今回5年ぶりに開催され、夜空に5000発の大輪が咲き誇りました!

初めて有料席も8000席用意されましたが、結果8万人の観客が岸壁を埋め、感動の声が響きました。久々の花火に、会場は大盛り上がり!

今年行けなかった方も来年は参加してみてはいかがでしょうか!きっと素敵な思い出になりますよ!


さて、今回は「遺言書」についてお話していこうと思います。

相続に関する話題の中で、遺言書は非常に重要な役割を果たします。

遺言書は、故人が自分の財産をどのように分配するかを指定する法的な文書で、

相続トラブルを未然に防ぐための強力な手段となります。

ここでは、遺言書の重要性とその作成にあたってのポイントについて解説します。

遺言書の役割とメリット

まず、遺言書の主な役割は、故人の意思を明確にすることです。これにより、遺産の分配に関する家族間の争いを減らすことができます。

遺言書があれば、遺産の分配に関する詳細が事前に決められているため、相続人たちはその指示に従うだけで済みます。

生きているうちは、親の財産なので、子供から口出しはしないのですが、亡くなった瞬間に法定相続分だけ貰える権利となってしまいます

ですので、遺言書がない場合には、法律に基づいて遺産が分配(法定相続を基本として、遺産分割協議を行う)されることが多いですが、これが必ずしも故人の意向に沿った形になるとは限りません。

特に複雑な家族関係や多くの資産を持つ場合には、遺言書がないと遺産分割協議の際に揉めてしまい、相続トラブルの原因になりかねません。

相続をきっかけに、「争族」になってしまうこともあります。

遺言書作成のポイント

形式の確認

遺言書にはいくつかの形式がありますが、最も一般的なのは、自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言の三つです。

自筆証書遺言

ご自身で手軽に作成できる一方で、法的な要件を満たしていないと無効になるリスクがあります。

開封せずに、家庭裁判所に持込んで検認を受けないと有効になりません。検認には1ヶ月程度かかります。

法務局の預かりサービスを利用すれば、家庭裁判所の検認は不要です。要件や書き方には決まりが有りますので、

正確に理解して間違えないように作成しないといけません。検認を受けても、内容の間違いや、書き方の間違いで、

無効になるケースも在ります。

公正証書遺言公証人によって作成されるため、正確で法的に非常に強い効力を持ちます。

そのままで、効力を発揮し、直ぐに相続の手続きに使えます。

公証役場にて公証人に聞き取り頂き、立会人2名が必要だったりと手続きが少し面倒ではあります。

費用は一番かかりますが、こちらがもっとも安心です。
秘密証書遺言
遺言内容を他人に知られないように、いた内容を封筒に入れ、公証人役場で遺言証の証明捺印を頂くものになります。
遺言書の内容は秘密にされ、遺言者の死亡後に家庭裁判所で検認を受ける必要があります。

内容の正確さや間違いがあった場合は無効になる可能性があります。

実際にあまり使われていないため、お勧めは致しません。

自筆証書遺言

ご自身で手軽に作成できる一方で、法的な要件を満たしていないと無効になるリスクがあります。

開封せずに、家庭裁判所に持込んで検認を受けないと有効になりません。検認には1ヶ月程度かかります。法務局の預かりサービスを利用すれば、家庭裁判所の検認は不要です。要件や書き方には決まりが有りますので、正確に理解して間違えないように作成しないといけません。検認を受けても、内容の間違いや、書き方の間違いで、無効になるケースも在ります

公正証書遺言
 公証人によって作成されるため、正確で法的に非常に強い効力を持ちます。

そのままで、効力を発揮し、直ぐに相続の手続きに使えます。公証役場にて公証人に聞き取り頂き、立会人2名が必要だったりと手続きが少し面倒ではあります。費用は一番かかりますが、こちらがもっとも安心です。

秘密証書遺言
 遺言内容を他人に知られないように、いた内容を封筒に入れ、公証人役場で遺言証の証明捺印を頂くものになります。
遺言書の内容は秘密にされ、遺言者の死亡後に家庭裁判所で検認を受ける必要があります。内容の正確さや間違いがあった場合は無効になる可能性があります。実際にあまり使われていないため、お勧めは致しません。

どの形式が最適かを検討し、自分に合った方法で作成することが重要です。

具体的な内容の記載

遺言書には、遺産の分配について具体的な指示を記載することが大切です。

例えば、「●●県▲▲市○○町●番地▲の土地と建物は長男に」、

「○○銀行▲▲支店 普通 口座番号○○○○○○○の預金・及び 定期預金全額 は次男に」などといった具合です。

預金の残高は利息や支払いで変わって行くので金額記載は注意が必要です。

書き方や要項には残す財産によって書き方や添付する書類や押印などの細かい決まりがあります。

また、遺言書には相続人以外にも特定の人や団体に遺産を譲りたい場合の指示も含めることができます。

証人の立会い

一部の遺言書形式では証人の立会いが求められます。

公正証書遺言では必ず2名の証人が必要ですが、自筆証書遺言の場合は証人を立てることは、不要です。

証人の責任は大変重く、後に遺言の信憑性に誤りがあった時に責任を問われる可能性があります。

定期的な見直し

遺言書は一度作成すればそれで終わりというわけではありません。人生の状況や資産状況が変わると遺言内容も見直す必要が出てきます。

例えば、家族構成の変化や所有する不動産・預金資産などの変動などがあった場合は、その都度遺言書を更新する必要があります。

最後に

遺言書は、自分の意志を尊重し、相続人たちにとってもスムーズな相続を実現するための重要なツールです。

しっかりと準備しておくことで、相続トラブルを未然に防ぎ、家族にとっても安心できる未来を作ることができます。

相続についての心配や不安がある方は、作成する際には専門家に相談し、適切な遺言書を作成することをお勧めします。


旭パワーマネジメントの「不動産相続の窓口」では、遺言証作成に関わるご相談も無料で対応しております。

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匠 虎太郎

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